初診時の持ち物
- 資格確認書あるいはマイナ保険証(2025年12月2日以降、健康保険証は使用できなくなります)
- お薬手帳(お持ちの方)
- 紹介状もしくは診療情報提供書(お持ちの方)
- 老人・身障医療等の受給者証(お持ちの方)
※初めての方は午前診療は11:30まで、午後は17:00までにご来院ください。
受診にあたって
- 就・転職などにより、ご加入になっている健康保険が変わった際は、新しい保険証を受付にご提示ください。
- 住所や電話番号など保険証の内容に変更が入った際は、受付にお知らせください。
- 再診以降、当クリニックの「診察券」は受診の都度、お持ちください。
- 他の医療機関で薬を処方されている場合は、お薬手帳をご提示ください。
- 妊娠中、および妊娠の可能性がある方は、必ずお申し出ください。
- ひどい痛みや高熱、嘔吐などの症状がある場合は、受付にお申し出ください。
- 現病歴(いつ頃から、どんな症状が現れているのか)や既往歴(今までに罹った主な病気)、また健(検)・診結果などについてもお教えいただくと、診察がスムーズに進みます。
- 受診の際は、できるだけ上下に分かれた服装でお越しください(ワンピースやボディスーツですと、診療の妨げになる場合があります)。
- 当クリニックでは、個人情報の取り扱いにはスタッフ一同、細心の注意を払っておりますので、安心してご受診ください。
- 当クリニックでは予約システムとして「時間予約」と「順番予約」を行なっています。
「時間予約」は予約枠に限りがあるため、ご希望の予約枠に空きがない場合には直接ご来院いただくか、診察同日の「順番予約」をご利用ください。
なお、緊急を要する方以外は「時間予約」の方を優先して診察するため、直接来院された方や順番予約の方は待ち時間が長くなる傾向があります。
また時間予約の方もあくまで目安の時間ですので、予約時間に診療できないことが多々あります。ご了承ください。
保険医療機関における掲示(施設基準等)
当院では令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。
電子的診療情報連携体制整備加算2
オンライン資格確認、マイナ保険証の利用、電子処方箋、電子カルテ共有サービス、サイバーセキュリティー対策等を行い、電子的に診療情報を活用することで質の高い医療の提供を行う体制として下記の項目に取り組んでいます。
- オンライン請求を行っています。
- 診療報酬明細書を患者さまに無償で交付しています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 医師がオンライン資格確認システムを利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
- マイナ保険利用率が30%以上です。
- マイナポータブルの医療情報等に基づき、患者様からの健康管理に係る相談に応じる体制を有しています。
- 明細書発行に関する事項、医療DX推進体制に関する事項等について、院内の見やすい場所及びウェブサイトに掲載しています。
- 電子処方箋を発行する体制を有しています。
このため令和8年6月より電子的診療情報連携体制整備加算として下記の通り診療報酬点数を算定します。
| 保険点数 | |
|---|---|
| 初診(月に1回) | 9点 |
| 再診(月に1回) | 2点 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
外来医療または在宅医療を実施している医療機関において、人材確保、良質な医療体制提供を続けること、確実な賃上げを実施することができるようにするための取り組みです。当院では令和7年4月より「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の査定を開始し診療報酬点数を算定していましたが、令和8年6月の診療報酬改定に伴い点数が改定となります。
| 令和7年4月〜 | 令和8年6月〜 | 令和9年6月〜 | |
|---|---|---|---|
| 初診 | 6点 | 23点 | 40点 |
| 再診 | 2点 | 6点 | 10点 |
明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者さまへの診療情報提供を積極的に推進している観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、受付にお申し出ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入された制度です。
※長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
この制度により、患者さまの希望により長期収載品を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費として患者さまにご負担いただきます。
一般名処方加算
当院では、後発薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
このため、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の有効成分をもとにした一般名処方をすることにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品を提供しやすくなります。
ご不明な点がございましたらお気兼ねなくお声がけください。
長期処方・リフィル処方箋
当院では患者さまの状態に応じ、
- 28日以上の長期の処方を行うこと
- リフィル処方せんを発行すること
のいずれの対応も可能です。なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かどうかは病状に応じて担当医が判断します。
*リフィル処方箋とは、症状が安定している患者様に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方箋のことです。
物価対応料
令和8年度及び9年度の物価上昇に段階的に対応するために基本診察料・調剤基本料等の算定に合わせて令和8年6月より導入された制度で下記の通り物価料対応料として算定します。| 令和8年6月〜 | 令和9年6月〜 | |
|---|---|---|
| 初診 | 2点 | 4点 |
| 再診 | 2点 | 4点 |
特定疾患療養管理料
厚生労働大臣が定める疾患に対しかかりつけ医としてのプライマリケア機能を担うことも目的とし、継続的な病状の評価、定期検査、その他の評価に基づいた処方の調整、食事・運動・服薬指導を行なっています。
また患者さまの状態に応じ、医師の判断のもと、長期処方やリフィル処方を行う場合があります。
生活習慣病管理料(Ⅱ)
年々増加する生活習慣病対策の一環として、令和6年6月の診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じた専門的・総合的な治療管理を行うため、高血圧、糖尿病、脂質異常症を主病として通院される方に算定する点数が「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料(Ⅱ)」へ移行しました。
この改定により、患者さま個々に応じた療養計画書を1−4ヶ月に1回作成しお渡ししています。計画書について説明し、署名(サイン)をいただいていますが、令和8年6月より署名は不要となります。
書類作成や説明に時間がかかりご迷惑をおかけすると思いますが、何卒、ご理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。
また患者さまの状態に応じ、医師の判断のもと、長期処方やリフィル処方を行う場合があります。